13 【財務部長(福田清和)】 議案第140号につきましてご説明申し上げます。
同じく説明資料の3ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由でございますが、この後ご説明いたします
前橋工業団地造成組合の解散に伴い、本市が行う
宅地造成事業につきまして
特別会計により経理を行う必要があるため、所要の改正を行おうとするものでございます。
2の内容でございますが、新たに前橋市
産業立地推進事業特別会計を設置するものでございます。
3の施行期日につきましては、平成26年4月1日とするものでございます。
なお、参考資料といたしまして、本議案に係るフロー図を5ページに掲載いたしましたので、後ほどごらんいただきたいと思います。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
14 【環境部長(宮下雅夫)】 議案第141号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の6ページをごらんいただきたいと思います。1の制定の理由ですが、清潔できれいな
まちづくりを推進し、道路等における
喫煙マナー及び
環境美化意識の向上を図るため、路上喫煙及びポイ捨ての防止に関し、市、事業者及び市民等の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めようとするものです。なお、本市では、道路等において喫煙することを路上喫煙、また定められた場所以外の場所に吸い殻、空き缶等をみだりに捨てることをポイ捨てと定義するものです。
2の主な内容ですが、6点ございます。1点目は、市の責務に関する事項で、市はこの条例の目的を達成するため、路上喫煙及びポイ捨ての防止に向けて必要な施策を総合的かつ効率的に推進するものとすることとし、また市は路上喫煙及びポイ捨ての防止に関し事業者及び市民等に対して意識の啓発を図るとともに、市民等による自主的な活動及び協力を求めるものとするものです。
2点目は、事業者の責務に関する事項で、事業者は事業所及びその周辺並びに事業活動を行う地域において清掃活動を実施するよう努めなければならないこととするものです。また、たばこの製造または販売を行う事業者は、路上喫煙の防止のための自主的な取り組みを推進し、広く
喫煙マナーの向上を図るよう努めなければならないこととし、自動販売機の設置または管理を行う事業者は、その販売する場所に吸い殻、空き缶等を回収する設備を設けるとともに、これを適正に維持管理するよう努めなければならないこととするものです。さらに、事業者はこの条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならないこととするものです。
3点目は、市民等の責務に関する事項で、市民等はポイ捨てを防止するため、みずから生じさせた吸い殻、空き缶等を持ち帰りまたは適正に処理しなければならないこととし、またこの条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならないこととするものです。
4点目は、路上喫煙の防止及びポイ捨ての禁止に関する事項で、何人も吸い殻入れが設置されていない場所においては路上喫煙をしないよう努めなければならないこととし、また何人もポイ捨てをしてはならないこととするものです。
5点目は、重点区域の指定に関する事項で、市長はこの条例の目的を達成するため、特に路上喫煙またはポイ捨てを防止する必要があると認める区域を重点区域として指定することができることとし、また何人も路上喫煙防止重点区域内においては路上喫煙をしてはならないこととするものです。
6点目は、ポイ捨ての禁止または重点区域内での路上喫煙の禁止の違反者に対する措置に関する事項で、違反者に対し是正するために必要な指導または勧告をすることができることとし、その指導または勧告に従わない者に対し是正に必要な措置を講ずるよう命ずることができることとするものです。なお、この命令に違反した者は2万円の過料に処することとするものです。
3の施行期日につきましては、平成26年4月1日とするものでございます。なお、参考資料として本議案に係るフロー図を8ページに掲載いたしましたので、後ほどごらんいただきたいと思います。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
15 【
商工観光部長(眞塩浩一)】 議案第142号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の9ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、多田山産業団地における緑地面積率等を緩和することによりまして企業の進出を促進し、もって地域経済の活性化を図ることを目的に所要の改正を行おうとするものであります。
2の主な内容ですが、前橋市都市計画多田山産業団地地区計画の区域の緑地面積率は、現行の法準則による20%以上、緑地面積を含む環境施設面積率は25%以上に規定されておりますが、これを地域準則による緑地面積率10%以上、緑地面積を含む環境施設面積率を15%以上に改正するものであります。
3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
16 【建設部長(高橋秀男)】 議案第143号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の12ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、市営住宅の建てかえに伴いまして所要の改正を行うというものでございます。
2の内容ですが、条例別表第1の南橘町第五団地の位置、構造、規模、戸数及び建設年度に太枠のように加えるものでございます。
3の施行期日につきましては、平成26年2月1日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
17 【管理部長(中島實)】 議案第144号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の13ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、本市のスポーツ施設として前橋市桃ノ木川グラウンドを加え、当該施設の使用料を定めようとするものでございます。
2の内容ですが、(1)の名称及び位置、(2)の使用料についてそれぞれ表に記載のとおり定めるものでございます。
3の施行期日につきましては、平成26年4月1日とするものでございます。
4の附則で廃止する条例ですが、前橋市産業人スポーツセンターの設置及び管理に関する条例でございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
18 【指導部長(宮崎徹)】 議案第145号及び議案第146号についてご説明申し上げます。
説明資料の15ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第145号についてでございます。1の改正の理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による社会教育法の改正に伴い、社会教育委員の委嘱に係る基準を定めようとするものです。
2の主な内容ですが、社会教育委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱するとするものです。
3の施行期日につきましては、平成26年4月1日とするものです。
次に、17ページ、議案第146号についてでございます。1の改正の理由ですが、前橋市立図書館富士見分館の移転に伴い、所要の改正を行おうとするものです。
2の内容ですが、これまでの前橋市立図書館富士見分館の位置を前橋市富士見町田島866番地1から前橋市富士見町田島204番地に改めるものです。
3の施行期日につきましては、平成26年2月1日とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
19 【上下水道部長(高橋正治)】 議案第147号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の19ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、2点ございます。1点目は、国の税制改正に伴い地方税法の一部が改正され、これにより本市の市税に係る延滞金の利率が引き下げられることに準じ、下水道受益者負担金に係る延滞金の割合についても特例を定め、引き下げようとするものでございます。
2点目は、負担金に係る条例の中での延滞金の徴収等の取り扱いに係る規定において、他の受益者負担に関する条例との整合性を図るために所要の改正を行おうとするものでございます。
2の内容ですが、2点ございます。1点目は、前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例における延滞金の利率、年14.5%の割合について当分の間特例基準割合に年7.25%を加算した割合とするものでございます。特例基準割合とは、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示を行う割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。2点目は、大胡及び宮城地区の受益者負担に関する条例における延滞金の徴収等の取り扱いに係る規定を
富士見地区の受益者負担に関する条例と同様に前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の例によるとする規定に改めるものでございます。
3の施行期日につきましては、平成26年1月1日とするものでございます。なお、この2つの条例以外での受益者負担金及び分担金に係る延滞金の割合については市税等の例によるものとされており、割合の記載はないため、改正の必要はございません。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
20 【消防局長(中澤勇一)】 議案第148号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の22ページをごらんいただきたいと思います。1の改正の理由ですが、平成25年度まで富士見村との合併に伴う制度調整金として出動手当相当額を支給している第6方面団の消防団員に対し、平成26年度から出動手当を支給することとするため、所要の改正を行おうとするものでございます。
2の内容ですが、第6方面団の消防団員に対し、出動手当の支給に係る規定を適用しないこととしている期間を当分の間から平成26年3月31日までの間に改めるものです。
3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
21 【建設部長(高橋秀男)】 議案第149号及び議案第150号につきましてご説明申し上げます。
説明資料の24ページをごらんいただきたいと思います。議案第149号から議案第152号までは、平成26年4月1日からそれぞれの施設の指定管理者を指定することにつきまして、
地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
議案第149号から議案第152号までにつきましては、この説明資料でご説明申し上げます。表の議案番号の149と150の部分をごらんいただきたいと思います。初めに、議案番号149の群馬総社駅前駐車場を初め、記載の14カ所の市営駐車場及び自転車等駐車場の指定管理者につきましては、公募を行い選定を行いました結果、一般財団法人前橋振興公社を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間は、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間とするものでございます。なお、指定管理者となります団体の選定結果等につきましては、この説明資料の26ページから28ページにございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
次に、議案番号150の荻窪公園の温水利用健康づくり施設の指定管理者につきましても、公募を行い選定を行いました結果、セントラルスポーツ株式会社を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間とするものでございます。なお、指定管理者となる団体の選定結果等につきましては、この説明資料の29ページから33ページにございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
22 【農政部長(山口修)】 議案第151号につきましてご説明申し上げます。
同じく24ページの表の議案番号の151の部分をごらんいただきたいと思います。前橋市地産地消センターの指定管理者につきましては、公募によらず、現在の指定管理者である前橋市農業協同組合を指定することについて議会の議決を求めるものです。指定管理者の指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
23 【管理部長(中島實)】 議案第152号につきましてご説明申し上げます。
同じく24ページの表の議案番号の152の部分をごらんいただきたいと思います。前橋市民体育館を初め、記載の22カ所の施設の指定管理者につきましては、公募によらず、現在の指定管理者である一般財団法人前橋市文化スポーツ振興財団を指定することについて議会の議決を求めるものでございます。指定管理者の指定の期間は、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間とするものでございます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
24 【財務部長(福田清和)】 議案第153号及び議案第154号につきましてご説明申し上げます。
白い表紙の第1次送付分議案書の152ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第153号についてでございます。
前橋工業団地造成組合につきましては、これまで解散の概要や解散理由などを説明させていただき、その後7月23日付で群馬県知事と前橋市長の間で解散の期日、財産処分などの事務処理を明記しました解散に関する確認書を締結いたしました。また、過日前工団組合の事務の総括、今後の事務スケジュールや企業誘致の考え方などを整理いたしました解散プランにおきまして、景気低迷による企業誘致及び住宅分譲の厳しい状況や前工団組合のあり方に対する各種指摘など、その存続メリットの希薄化を報告させていただいたところでございます。
以上のような状況を踏まえまして、
地方自治法第288条の規定により平成26年3月31日限り
前橋工業団地造成組合を解散することについて群馬県と協議をしたいので、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
次に、議案書の153ページ、議案第154号についてでございます。
前橋工業団地造成組合の解散に伴う財産処分について、
地方自治法第289条の規定により一部事務組合を構成している群馬県と協議の上定めたいので、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。
協議の内容でございますが、次の154ページをごらんいただきたいと思います。1点目は、記書きの1点目にございますとおり、解散の期日に組合が所有する土地、建物、備品等の所有権は全て前橋市に帰属するというものでございます。2点目は、解散の期日に組合が保有する組合債は全て前橋市に帰属するというものでございます。3点目は、この協議について疑義が生じた事項または記載のない事項につきましては群馬県及び前橋市がその都度協議して定めようとするものでございます。なお、群馬県におきましても、本件と先ほどご説明いたしました議案第153号の
前橋工業団地造成組合の解散に関する協議についてを同内容により平成25年9月定例県議会後期議会に議案として提出する予定でございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
25 【環境部長(宮下雅夫)】 議案第155号及び議案第156号につきましてご説明申し上げます。
同じく議案書の155ページをごらんいただきたいと思います。初めに、議案第155号についてでございます。本件につきましては、公募をしておりました前橋市土地貸し太陽光発電事業の亀泉団地厚生住宅跡地における事業予定者が審査委員会で決まりましたが、当該跡地の貸付料を普通財産貸付料算定基準より減額し貸し付けしたいため、財産の減額貸し付けについて
地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき議会の議決を求めるものです。1の貸し付け財産は、亀泉団地厚生住宅跡地の土地で、前橋市亀泉町255番ほか1筆、面積の合計は4,742平方メートルでありまして、次の156ページの位置図の中に網かけとなっている区域です。
2の貸し付けの相手方は、ファームドゥ株式会社です。
3の貸付期間については、20年以内の発電事業期間に発電設備の設置工事期間及び撤去期間を加えた期間です。
4の減額する金額は、年額249万5,414円です。
5の減額後の貸付料は、年額90万7,050円です。
次に、157ページの議案第156号についてでございます。本件につきましても、議案第155号と同様に公募をしておりました前橋市土地貸し太陽光発電事業の堀越町乙二本松住宅団地用地における事業予定者が審査委員会で決まりましたが、当該用地の貸付料を普通財産貸付料算定基準より減額し貸し付けしたいため、財産の減額貸し付けについて
地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき議会の議決を求めるものです。1の貸し付け財産は、堀越町乙二本松住宅団地用地の土地で、前橋市堀越町413番1、面積は4,205平方メートルでありまして、次の158ページの位置図の中で網かけとなっている区域です。
2の貸し付けの相手方はファームドゥ株式会社です。
3の貸付期間については、20年以内の発電事業期間に発電設備の設置工事期間及び撤去期間を加えた期間です。
4の減額する金額は、年額94万5,866円です。
5の減額後の貸付料は、年額81万2,980円でございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
26 【議長(
岡田行喜議員)】 以上で議案第133号以下24件に対する説明は終わりました。
27 ◎ 意 見 の 聴 取
【議長(
岡田行喜議員)】 ただいま上程された議案のうち、議案第139号 前橋市部設置条例の改正につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第2項の規定により、前橋市教育委員会に意見の聴取を行います。
28 ◎ 休 会 の 議 決
【議長(
岡田行喜議員)】 お諮りいたします。
議事の都合により、あす29日から12月4日までの6日間は休会したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
29 【議長(
岡田行喜議員)】 ご異議なしと認めます。
よって、あす29日から12月4日までの6日間は休会することに決まりました。
30 ◎ 散 会
【議長(
岡田行喜議員)】 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これにて散会いたします。
(午後1時44分)
当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会の著作物であり、日本国内の法律および国際条約によって保護されています。
Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...